魅力あるまち・「野田」づくり NPO法人 そい・びーんず
そい・びーんず
 
  「そい・びーんず」は私たちのまち“野田”その価値を高める運動をします。
そい・びーんずとは?
 
■ 設立趣旨
■ 定  款
■ 役員名簿
■ 事業計画・予算
■  事務局
〒278-0035
野田市中野台168-1
野田商工会議所内
TEL:04-7122-3585
FAX:04-7122-7185
 
お問合せ

■ 特定非営利活動法人そい・びーんず定款 ■

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人そい・びーんずという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を千葉県野田市中野台168番地1に置く。
(目的)
第3条 この法人は、地域の個性を守り、育て、創り上げることを目的に調査研究、提案活動、イベントや啓発活動を
通じて、地域社会の活性化を図る。具体的には、地域独自の商品・サービスの発掘・創造、まちなみ、環境の保全・
活用、地域常民の交流、対外的情報発信を行い地域社会の文化や観光、経済の発展に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) まちづくりの推進を図る活動
(2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3) 環境の保全を図る活動
(4) 経済活動の活性化を図る活動
(5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係わる事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係わる事業
@地場産業の発展及び活性化支援事業
A地域ブランドの商品・サービス・ビジネスモデルの発掘・育成・開発を進める事業
B地域の個性・魅力を広く内外へ情報発信する事業及びまちづくりに関する啓発事業
C地域の歴史的・文化的建造構築物の保存活動、並びにまちなみ景観形成の調査・研究・提案事業
D地域の魅力を紹介、案内する事業
E各種地域ブランド商品、地場産品の販売及び推奨事業
Fその他、この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意思を持つ個人及び団体
(3) ボランタリー会員 この法人の目的に賛同し活動にボランティアとして協力する個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申し込み書により、理事会に申し込むものとし、
理事会は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事会は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知
しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) 本人から退会の申出があったとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会の議決により会員を除名することができる。この場合、その
会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法令又はこの法人の定款及び規則に反したとき。
(2) この法人の名誉を毀損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 役員

(役員の種類、定数及び選任等)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5人以上20人以内
(2)監事 2人以内
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。
3 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
4 理事長及び副理事長には、理事の互選とする。
5 役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を越えて含まれ、又は
当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはな
らない。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
(役員の職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長が予め指名した順序
によってその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反
する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は諸轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を
請求すること。
(役員の任期等)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、補佐のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前
任者又は現任者の任期の残存期間とし、再任は、妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結する
までその任期を伸長する。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、それぞれの定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなけれ
ばならない。
(役員の解任)
第17条 役員に、職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故障のため
職務の執行に堪えないと認められるときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。この場合、その
役員に対し、議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 総会

(総会の種別)
第19条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第20条 総会は正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び解散した場合の残余財産の処分
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 会員の除名
(9) その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(10) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第22条 通常開催は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第14条第4項第4号に基づき監事から招集があったとき。
(総会の招集)
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を
招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも5日前まで
に通知しなければならない。
(総会の議長)
第24条 総会の議長は、その総会において出席した個人正会員のうちから選任する。
(総会の定足数)
第25条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数
のときは、議長の決するところによる。
(表決権及び書面表決等)
第27条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表
決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は第25条、第26条第2項、第28条第1項第2号及び第49条の適用については、
総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び時間
(2) 正会員総数及び出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記するこ
と。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した個人正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名、
押印しなければならない。

第5章 理事会
(理事会の構成)
第29条 理事会は理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第30条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 借入金の借入その他義務の負担及び権利の放棄
(4) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的を示して招集の請求があったとき。
(3) 第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなく
てはならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも5日前ま
でに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第34条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。ただし、議事
が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、理事会に出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができない。
(理事会における書面表決)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決
することができる。この場合において前2条及び次条第1項第2号の規定の適用については、理事会に出席したもの
とみなす。
(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席理事数及び出席者氏名(書面表決者にあってはその旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印し
なければならない。

第6章 資産及び会計等

(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生じる収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係わる事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、特定非営利活動促進法第27条に掲げる原則に従って、行うものとする。
(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係わる事業に関する会計とする。
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経
て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、収支計算書、賃借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終
了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし又は権利の放棄をしようと
するときは、理事会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第49条 この定款を変更しようとするときは、正会員総数の2分の1以上が出席した総会において出席した正会員の4
分の3以上の議決を経、かつ、特定非営利活動促進法第25条第3項に定める軽微な事項に係わる定款の変更の場
合を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(清算人の選任)
第51条 この法人が解散するときは解散総会において清算人を選任する。又は、選任しない場合は理事が清算人
となる。
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者
のうち、総会で議決された者に譲渡するものとする。
(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の
認証を得なければならない。

第8章 事務局

(事務局)
第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第9章 雑則

(広告の方法)
第55条 この法人の広告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
(執行細則)
第56条 この定款の執行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から執行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

理事長 秦野 幹夫
副理事長 染谷 幸雄
  松本 伸一
理事 石塚 貞通
  円崎 直之
  太田 朋三郎
  加藤 満子
  木全 敏夫
  鈴木 壽三夫
  張替 義信
  松田 力康
  山本 和弘
  渡邊 孝
監事 栗林 徹
  茂木 弘良

3 この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定に関わらず、成立の日から平成21年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、この定款の規定に関わらず、設立総会で定めるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定に関わらず、成立の日から平成21年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、この定款の規定に関わらず、次に掲げる額とする。
@正会員 個人会員入会金0円 年会費10,000円
  団体会員入会金0円 年会費10,000円
A賛助会員 個人会員入会金0円 年会費2,000円(一口)
  団体会員入会金0円 年会費5,000円(一口)
Bボランタリー会員 個人会員入会金0円 年会費0円
  団体会員入会金0円 年会費0円
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